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商法・会社法 (H17-33)


株式会社の取締役に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1 取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。

2 取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。

3 取締役が法令または定款に違反する行為をしようとしている場合であって、それが行われると会社に回復困難な損害が生ずるおそれがあるときには、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止めを請求することができる。

4 取締役が任務を怠った行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。

5 株主総会の招集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる。



解答 5 


1 正

会社に不測の損害が生じないように、特別利害関係人の議決権行使を排除するために決議自体に参加させない必要がある(369条2項)。


2 正

取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引、つまり競業取引を行う場合、市場において会社の取引先を奪って会社に損害を与える可能性がある。

そのため、競業取引を行う場合は、会社の適正化の観点から、事前に取締役の監督機関でもある取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない(365条1項 356条1項1号)。

 なお、平成15年度問題34の肢4でほぼ同じ問題が出題されているので確認しておいてください。


3 正

六箇月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる(360条)。


4 正

取締役は、会社から委任を受けて会社の利益のために行動する役割を担っているにもかかわらず、法令違反行為をしたならば、その委任契約違反(善管注意義務違反・忠実義務違反)であって、それが任務懈怠にあたるのです。その任務懈怠によって、その取締役が会社に損害を与えたのですから、会社に対して損害賠償責任を負う(423条1項)。

もっとも、会社の実質的所有者である株主全員が同意して、この取締役の責任を免除することに決めたなら、それがその会社の意思であり判断であるため、その場合は、取締役が会社に対して損害賠償責任を負わなくてもよい(424条)。


5 誤

法律により取締役会が決定すべきものとされている事項を取締役に委任することができない(362条4項)。





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