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憲法 第1条~8条(天皇)


以下の空欄(1)~(12)に当てはまる語句を入れなさい。

なお、同じ数字には同じ語句が入るものとする。


第1条

天皇は、日本国の(1)であり日本国民統合の(1)であつて、この地位は、(2)の存する日本国民の総意に基く。


第2条

皇位は、(3)のものであつて、(4)の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。


第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、(5)の助言と承認を必要とし、(5)が、その責任を負ふ。


第4条

1 天皇は、この憲法の定める(6)のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2  天皇は、法律の定めるところにより、その(6)を委任することができる。


第5条

皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその(6)を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。


第6条

 天皇は、(4)の指名に基いて、(7)を任命する。

2  天皇は、(5)の指名に基いて、(8)を任命する。


第7条

天皇は、(5)の助言と承認により、国民のために、左の(6)を行ふ。


1  憲法改正、法律、政令及び(9)を公布すること。

2  (4)を召集すること。

3  (10)を解散すること。

4  (4)議員の総選挙の施行を公示すること。

5  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を(11)すること。

6  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を(11)すること。

7  (12)を授与すること。

8  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を(11)すること。

9  外国の大使及び公使を接受すること。

10  儀式を行ふこと。


第8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、(4)の議決に基かなければならない。





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