憲法 第11条、13条、97条(個人の尊重)
以下の空欄(1)~(6)に当てはまる語句を入れなさい。
なお、同じ数字には同じ語句が入るものとする。
第11条
国民は、すべての(1)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する(1)は、侵すことのできない(2)の権利として、現在及び(3)の国民に与へられる。
第97条
この憲法が日本国民に保障する(1)は、人類の多年にわたる(4)獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び(3)の国民に対し、侵すことのできない(2)の権利として信託されたものである。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び(5)に対する国民の権利については、(6)に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。