憲法 第12条~15条(包括的基本権)
以下の空欄に適切な語句を挿入して条文を完成させなさい。
第12条
この憲法が( 1 )に保障する自由及び権利は、( 1 )の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、( 1 )は、これを( 2 )してはならないのであつて、常に( 3 )のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条
( 4 )( 1 )は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する( 1 )の権利については、( 3 )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第15条2項
( 4 )公務員は、全体の( 5 )であつて、一部の( 5 )ではない。
第14条
1 すべて国民は、法の下に( 6 )であつて、人種、( 7 )、性別、社会的身分又は( 8 )により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の( 9 )の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の( 10 )は、いかなる特権も伴はない。(10)は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。