WEB練習問題(リニューアル中) > 憲法条文 > 憲法 人権 > 憲法 第16条、25条~28条など(受益権、社会権)

憲法 第16条、25条~28条など(受益権、社会権)


以下の条文の規定にある空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。


第16条 

( 1 )、損害の救済、( 2 )の罷免、( 3 )、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、( 1 )、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


第32条 

( 1 )、( 4 )所において( 4 )を受ける権利を奪はれない。


第17条 

( 1 )、( 2 )の不法行為により、損害を受けたときは、( 3 )の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


第40条 

( 1 )、抑留又は拘禁された後、無罪の( 4 )を受けたときは、( 3 )の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


第25条 

1 ( 5 )、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 


第26条 

1 ( 5 )、( 3 )の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 ( 5 )、( 3 )の定めるところにより、その保護する子女に( 6 )を受けさせる義務を負ふ。( 7 )は、これを無償とする。 


第27条 

1 ( 5 )、( 8 )の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の( 8 )条件に関する基準は、( 3 )でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。 


第28条 

( 8 )者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。





回答せずに解説を見る


前の問題 : 憲法 第31条、33条~39条(人身の自由)
次の問題

問題一覧 : 憲法 人権

WEB練習問題(リニューアル中) > 憲法条文 > 憲法 人権 > 憲法 第16条、25条~28条など(受益権、社会権)