憲法 第16条、25条~28条など(受益権、社会権)
以下の条文の規定にある空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。
第16条
( 1 )、損害の救済、( 2 )の罷免、( 3 )、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、( 1 )、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第32条
( 1 )、( 4 )所において( 4 )を受ける権利を奪はれない。
第17条
( 1 )、( 2 )の不法行為により、損害を受けたときは、( 3 )の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第40条
( 1 )、抑留又は拘禁された後、無罪の( 4 )を受けたときは、( 3 )の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第25条
1 ( 5 )、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条
1 ( 5 )、( 3 )の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 ( 5 )、( 3 )の定めるところにより、その保護する子女に( 6 )を受けさせる義務を負ふ。( 7 )は、これを無償とする。
第27条
1 ( 5 )、( 8 )の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の( 8 )条件に関する基準は、( 3 )でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第28条
( 8 )者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。