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憲法 第98条~99条(条約、憲法尊重擁護義務)


以下の空欄(1)~(7)に当てはまる語句を入れなさい。


第98条  

この憲法は、国の(1)であつて、その条規に反する法律、(2)、(3)及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した(4)及び確立された(5)は、これを誠実に遵守することを必要とする。


第99条 

天皇又は(6)及び(7)、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。






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