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行政不服審査法 第43条~53条


第四節 行政不服審査会等への( 1 )


第四十三条  審査庁は、( 2 )の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ( 1 )しなければならない。

一  審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「( 3 )」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合

二  ( 4 )をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て( 4 )をしようとする場合

三  第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により( 3 )の議を経て( 4 )をしようとする場合

四  審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への( 1 )を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に( 1 )しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)

五  審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、( 1 )を要しないものと認められたものである場合

六  審査請求が不適法であり、却下する場合

七  第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び( 8 )を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る( 8 )の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該( 8 )の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

八  第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

2  前項の規定による( 1 )は、( 2 )及び事件記録の写しを添えてしなければならない。

3  第一項の規定により( 1 )をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該( 1 )をした旨を通知するとともに、( 2 )の写しを送付しなければならない。


第五節 ( 4 )


(( 4 )の時期)

第四十四条  審査庁は、行政不服審査会等から( 1 )に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による( 1 )を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては( 2 )が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、( 4 )をしなければならない。


(処分についての審査請求の却下又は棄却)

第四十五条  処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他( 5 )には、審査庁は、( 4 )で、当該審査請求を却下する。

2  処分についての審査請求が( 6 )には、審査庁は、( 4 )で、当該審査請求を棄却する。

3  審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、( 4 )で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、( 4 )の主文で、当該処分が違法又は不当であることを( 7 )しなければならない。


(処分についての審査請求の認容)

第四十六条  処分(( 8 )を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、( 4 )で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを( 9 )する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を( 9 )することはできない。

2  前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一  処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二  処分庁である審査庁 当該処分をすること。

3  前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る( 3 )の議を経ることができる。

4  前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。


第四十七条  ( 8 )についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、( 4 )で、当該( 8 )が違法又は不当である旨を( 7 )するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該( 8 )を( 9 )すべき旨を命ずることはできない。

一  処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該( 8 )の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを( 9 )すべき旨を命ずること。

二  処分庁である審査庁 当該( 8 )の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを( 9 )すること。


(不利益( 9 )の禁止)

第四十八条  第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を( 9 )し、又は当該( 8 )を( 9 )すべき旨を命じ、若しくはこれを( 9 )することはできない。


(( 10 )についての審査請求の( 4 ))

第四十九条  ( 10 )についての審査請求が当該( 10 )に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他( 5 )には、審査庁は、( 4 )で、当該審査請求を却下する。

2  ( 10 )についての審査請求が( 6 )には、審査庁は、( 4 )で、当該審査請求を棄却する。

3  ( 10 )についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、( 4 )で、当該( 10 )が違法又は不当である旨を( 7 )する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一  ( 10 )庁の上級行政庁である審査庁 当該( 10 )庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二  ( 10 )庁である審査庁 当該処分をすること。

4  審査請求に係る( 10 )に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る( 3 )の議を経ることができる。

5  前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る( 10 )に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第三項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。


(( 4 )の方式)

第五十条  ( 4 )は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した( 4 )書によりしなければならない。

一  主文

二  事案の概要

三  審理関係人の主張の要旨

四  理由(第一号の主文が( 2 )又は行政不服審査会等若しくは( 3 )の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

2  第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への( 1 )を要しない場合には、前項の( 4 )書には、( 2 )を添付しなければならない。

3  審査庁は、再審査請求をすることができる( 4 )をする場合には、( 4 )書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを( 11 )しなければならない。


(( 4 )の効力発生)

第五十一条  ( 4 )は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による( 4 )にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。

2  ( 4 )の送達は、送達を受けるべき者に( 4 )書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他( 4 )書の謄本を送付することができない場合には、( 12 )によってすることができる。

3  ( 12 )による送達は、審査庁が( 4 )書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に( 4 )書の謄本の送付があったものとみなす。

4  審査庁は、( 4 )書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。


(( 4 )の( 13 )力)

第五十二条  ( 4 )は、関係行政庁を( 13 )する。

2  申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として( 4 )で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が( 4 )で取り消された場合には、処分庁は、( 4 )の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

3  法令の規定により公示された処分が( 4 )で取り消され、又は( 9 )された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は( 9 )された旨を公示しなければならない。

4  法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が( 4 )で取り消され、又は( 9 )された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は( 9 )された旨を通知しなければならない。


(証拠書類等の( 14 ))

第五十三条  審査庁は、( 4 )をしたときは、速やかに、第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に( 14 )しなければならない。





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