行政不服審査法 第81条~87条
第二節 地方公共団体に置かれる機関
第八十一条 地方公共団体に、執行機関の( 1 )として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、( 2 )で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の( 1 )として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
3 前節第二款の規定は、前二項の機関について準用する。この場合において、第七十八条第四項及び第五項中「( 10 )」とあるのは、「( 2 )」と読み替えるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の( 2 )(地方自治法第二百五十二条の七第一項 の規定により共同設置する機関にあっては、同項 の規約)で定める。
第六章 補則
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第八十二条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を( 3 )で教示しなければならない。ただし、当該処分を( 4 )でする場合は、この限りでない。
2 行政庁は、( 5 )から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
3 前項の場合において、教示を求めた者が( 3 )による教示を求めたときは、当該教示は、( 3 )でしなければならない。
(教示をしなかった場合の不服申立て)
第八十三条 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に( 6 )を提出することができる。
2 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の( 6 )について準用する。
3 第一項の規定により( 6 )の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該( 6 )を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
4 前項の規定により( 6 )が送付されたときは、( 7 )から当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
5 第三項の場合を除くほか、第一項の規定により( 6 )が提出されたときは、( 7 )から当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
(( 8 ))
第八十四条 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、( 6 )の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な( 8 )に努めなければならない。
(( 9 ))
第八十五条 不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について( 9 )するよう努めなければならない。
(( 10 )への委任)
第八十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、( 10 )で定める。
(罰則)
第八十七条 第六十九条第八項の規定に違反して( 11 )を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
解答
1附属機関 2条例 3書面 4口頭 5利害関係人 6不服申立書
7初め 8情報の提供 9公表 10政令 11秘密