国家賠償法 第1条~6条
以下の空欄に適切な語句を入れなさい。
第1条
1 国又は公共団体の(1)に当る公務員が、その職務を行うについて、(2)によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に(3)があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して(4)を有する。
第2条
1 道路、河川その他の(5)があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して(4)を有する。
第3条
1 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の(7)とが(6)ときは、(7)もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、(8)でその損害を賠償する責任ある者に対して(4)を有する。
第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、(9) の規定による。
第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について(9) 以外の(10)があるときは、その定めるところによる。
第6条
この法律は、外国人が被害者である場合には、(11)があるときに限り、これを適用する。
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