行政法 行政不服審査法 (H13-16改題)
行政不服審査法の定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合に、その行政庁に審査請求がされたときは、当該審査請求は却下される。
2行政庁は、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
3 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示することができる。
4教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は口頭で行ってもかまわない。
5 地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについても、教示の規定が適用される。
解答 2
テキストP215~222
1 誤
誤って教示された行政庁に審査請求がされた場合、当該行政庁はすみやかに審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない(22条1項)。そして、審査請求書が審査庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす(22条5項)。
2 正
そのとおり(82条1項)。
3 誤
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない(82条2項)。
4 誤
教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、書面で教示しなければならない(82条3項)。
5 誤
国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない(7条2項)。
よって、教示に関する規定は、適用されない。