行政法 行政不服審査法 (H13-16改題)
行政不服審査法の定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合に、その行政庁に審査請求がされたときは、当該審査請求は却下される。
2行政庁は、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
3 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示することができる。
4教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は口頭で行ってもかまわない。
5 地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについても、教示の規定が適用される。