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民法 債権  (H13-29)


AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 この債務の弁済期到来後、Bが、主債務者Aに請求しないでいきなりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合、CはBに対してまずAに請求せよと抗弁することができる。

2 この債務の弁済期到来後、Bが、Cに1000万円弁済せよと請求してきた場合、Cは500万円しか弁済する義務はない。

3 この債務の弁済期到来後、BがCに対して弁済請求訴訟を提起して勝訴した場合、Aに対しても時効中断の効力が生じる。

4 この債権の時効完成後、Aが「必ず弁済します。」という証書をBに差し入れて時効の利益を放棄した場合、CもDもこの債権の消滅時効を援用することができなくなる。

5 この債権の弁済期到来後、CがBに1000万円全額を支払った場合、CはAには求償できるが、Dに対しては求償することができない。



解答 3


1 誤

Cは連帯保証人であり、補充性がなく、催告の抗弁権はない。

そのため、債権者Bは、直接Cに請求できるので、CはBに対してまずAに請求せよと抗弁することはできない。

2 誤

連帯保証人が複数いる共同保証の場合は、そもそも各連帯保証人に全額請求することができるので、分別の利益はない。

そのため、連帯保証人Cは、他の共同保証人Dがいても全額弁済しなければならない。

3 正

債権者Bから連帯保証人Cへの弁済請求訴訟提起は、履行の請求と同じ意味であり、主債務者たるAに絶対効が生じ、請求による時効の中断の効力が生じる。

4 誤

時効の利益の援用や放棄は、個人の意思が尊重されるので、主債務者が時効の利益を放棄しても、絶対的効力は有せず、相対的効力にとどまるので、保証人には影響しない。

そのため、依然としてCもDも債権の消滅時効を援用することができる。

5 誤

連帯保証人のうちの一人が弁済した場合、弁済した保証人一人に主債務者の無資力の負担を負わせるわけにはいかないので、共同保証人間には負担部分があり、他の共同保証人にも求償することができる。

ただし、連帯債務の場合と異なり、他の共同保証人に対しては、負担部分を越えた場合に初めて求償することができる点に注意。



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