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行政法 地方自治法 (H14-19)


地方自治法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 自治事務については、関与は必要最小限のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければならないが、法定受託事務については、関与の必要最小限の原則だけが適用される。

2 自治事務については、助言または勧告、資料の提出要求、是正の要求の関与だけが、法定受託事務については、同意、許可・認可または承認、指示、代執行の関与だけが許される。

3 普通地方公共団体は、その事務を処理するに際し、法律または都道府県の条例に根拠があれば、国または都道府県の関与を受けることとなる。

4 普通地方公共団体に対する関与については、その種類により、行政手続法に定める聴聞を経る処分の手続または弁明の機会を経る処分の手続が準用される。

5 国は、普通地方公共団体が自治事務として処理している事務と同一内容の事務であっても、法令の定めるところにより国の事務として直轄的に処理することができるが、この場合、原則として当該普通地方公共団体に対し通知をしなければならない。



解答 5 



(肢1)

一般法主義の原則に関する問題です。

「国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない(地方自治法第245条の3第1項)。」

この事務には、自治事務のみならず法定受託事務も含まれます。

 よって、誤りです。

(肢2)

上記の通り、自治事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「是正の要求」の4種類あり、法定受託事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「同意」「許可・認可・承認」「指示」「代執行」の7種類あります(地自法245条~245条の9)。

 よって、誤りです。

(肢3)

法定主義の原則の下、関与は、法律又はこれに基づく政令の根拠を要します。 それゆえ、条例は根拠になりません。

「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない(地方自治法第245条の2)。」

よって、誤りです。

(肢4)

公正・透明の原則の下、関与に関する手続について、行政手続法と同様の手続、すなわち、書面の交付、許可・認可等の審査基準や標準処理期間の設定、公表等が定められています(地自法247条~250条の5)。

それゆえ、普通地方公共団体に対する関与について、行政手続法4条1項の「国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)」にあたり適用除外とされています。つまり、私人と同じ立場で活動する場合ではないのです。

よって、誤りです。

(肢5)

単純な条文知識問題です。

「国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない(地方自治法第250条の6第1項)。 」

よって、正しいです。以上より、正解は肢5です。



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