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行政法 行政手続法 (H19-11)


行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との合議によってなされる。

2 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。

3 文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。

4 聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。

5 聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による異議申立てをすることができる。


解答 3  


1 誤

行政手続法19条1項

「聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。」


2 誤

住所不明な場合、公示による通知ができるのです(行手法15条3項)。

ただし、住所不明だからといってただちに効力が生じると、事実上聴聞手続きがなされずに不利益処分がなされるのと同じになってしまいますね。ですから、2週間という一定の期間経過後に通知が到達したものとみなすとしたのです。このように、聴聞手続きにおける公示による通知は、住所不明により送達できないときでも手続きを進めつつ処分を受けようとする者を不当に害しないための手段なのです。以上から、肢2の「通知や掲示を省略」という部分が誤りとなります。


3 正 

文書等の閲覧請求というのは、個人の権利・自由の保障の視点から、当事者や参加人に十分な防御活動をさせるために認められる制度です。情報がなければ、意見や反論することができませんね。

ですから、原則として認められているのです(18条)。

しかし、例えば、その書類等に第三者にとって不利益な情報が記載されているなど、それを閲覧させると第三者のプライバシー等を侵害する恐れがあるような正当な理由がある場合は、例外的に拒むことが認められているのです。


4 誤

聴聞手続きは、不当な不利益処分から被処分者を守るための手続きです。それは、判断権者が一方当事者である行政庁だからです。

判断権者が一方当事者である行政庁であるため、できるだけ客観的かつ公正な判断ができるように、主宰者という制度を設けているのです。主宰者は、意見を記載することもできますし、行政庁は、原則として、その意見を参酌して不利益処分の決定をするのです。

ただ、あくまでも、意見を十分に参酌するにとどまり、判断は行政庁自身が行うわけですから、行政庁が報告書の記載に拘束されるわけではありません。


5 誤

聴聞手続きを経た不利益処分について行政不服審査法による異議申し立てをすることができないのです(行手法27条1項)。



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