行政法 行政事件訴訟法 (H19-18)
行政事件訴訟法における処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる。
2 処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することはできない。
3 無効な処分の違法性は重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。
4 無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される。
5 取消訴訟について不服申立ての前置が要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。
解答 2
1 正
その通り(行訴法第36条)。
2 誤
無効確認訴訟は補充的訴訟であるから、争点訴訟(民事訴訟)又は当事者訴訟で解決可能であれば、それらの訴訟で無効を主張することができる。
3 誤
取消訴訟の執行不停止原則に関する規定は無効確認訴訟で準用しているため、無効確認訴訟が提起されても、原則として、処分の執行は停止されない(行政事件訴訟法第15条、同法第38条3項)。
4 誤
取消訴訟の出訴期間に関する規定を無効確認訴訟は準用していない。また、無効確認訴訟は取消訴訟の出訴期間経過後でも可能な訴訟でもある(行訴法第14条1項、同法第38条)。
5 誤
無効確認訴訟では不服申立前置(行訴法第8条1項但書)は準用されていない。