行政法 地方自治法 (H21-23)
一部事務組合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であるが、その例としては、土地区画整理組合、市街地再開発組合などがある。
2 市町村や特別区は、一部事務組合に加入できるが、都道府県は、これに加入することができない。
3 一部事務組合には議会が設置されることはないので、その独自の条例が制定されることもない。
4 地方自治法の定める「地方公共団体の組合」には、一部事務組合のほか、広域連合などがある。
5 一部事務組合自体は、地方公共団体ではないから、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはない。
解答 4
1 誤
一部事務組合とは、複数の普通地方公共団体等が、事務の一部を共同で行うことを目的として設置する地方公共団体の組合である(地方自治法第284条2項)。例えば、消防、ゴミ処理、火葬場、上下水道事業等の運営を行なうために設けられることが多いが、本肢における土地区画整理組合、市街地開発組合は一部事務組合ではない。
2 誤
一部事務組合には、市町村、都道府県も加入することができる。
3 誤
一部事務組合には議会が設置される(地方自治法287条1項5号参照)。
第287条
一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
5.一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
4 正
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする(地方自治法284条1項)。
5 誤
一部事務組合は特別地方公共団体のうちの地方公共団体の組合の一種である。