行政法 行政事件訴訟法 (H22-16)
次のア~オの訴えのうち、抗告訴訟にあたるものの組合せはどれか。
ア 建築基準法に基づき私法人たる指定確認検査機関が行った建築確認拒否処分の取消しを求める申請者の訴え。
イ 土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決において示された補償額の増額を求める土地所有者の訴え。
ウ 土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決の無効を前提とした所有権の確認を求める土地所有者の訴え。
エ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき許可を得ている原子炉施設の運転の差止めを運転者に対して求める周辺住民の訴え。
オ 住民基本台帳法に基づき、行政機関が住民票における氏名の記載を削除することの差止めを求める当該住民の訴え。
1.ア・イ
2.ア・オ
3.イ・ウ
4.ウ・エ
5.エ・オ
解答 2
抗告訴訟には、取消訴訟、無効確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付け訴訟、差止訴訟がありますから、これらの抗告訴訟にあてはまるものがわかればよいでしょう。
ただ、本問は、消去法で二択まで絞れるので消去法で解答したほうが容易でしょう。後は難しく考えないで正解を導けたかどうかというところです。
まずはイとウからみておきましょう。
(イ) 当事者訴訟
この訴訟は、テキストで勉強した土地収用法133条2項の損失補償の訴えです。収用に対する補償額は収用委員会の裁決によって決定されます。
それゆえ、補償額に対して不服がある場合ならば、本来、収用委員会の裁決に対して取消訴訟をすべきです。
しかし、裁決そのものについて争いがあるわけではなく、補償額の金額について争いがあるだけなので、起業者と土地所有者を当事者とする訴訟としたのです。
このような訴訟を形式的当事者訴訟というのです。
当事者訴訟は主観訴訟ですが、抗告訴訟ではありません。
(ウ) 争点訴訟
争点訴訟とは、私法上の法律関係を争う民事訴訟の中で、行政行為の有効性の判断が前提問題になっている場合に、その前提となる争点についての紛争を解決する訴訟をいいます。
所有権の確認を求める土地所有者の訴えという私法上の法律関係を争う民事訴訟の中で、土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決の有効性の判断が前提問題になっていて、その前提となる収用裁決の有効性という争点についての紛争を解決する訴訟なので、争点訴訟です。
争点訴訟は民事訴訟なので、抗告訴訟ではありません。
以上から、イとウを消去すると、残りは、2.ア・オ 5.エ・オとなります。
これで両方の選択肢に含まれているオは検討する必要はないですね。
後はアとエを検討すればよいということです。
(ア) 取消訴訟
アは取消訴訟なのですが、「私法人たる指定確認検査機関」が行った建築確認拒否処分というところで少し悩んだ方もいらっしゃったと思います。
処分をしたのが国または公共団体ではない「私法人」である場合も取消訴訟できるのかと思われたかもしれません。
しかし、指定確認検査機関とは、民間の機関でありながら、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された機関であり、建築確認については行政庁として考えてよい機関なのです。
いわば国等の権限を民間に委任したと理解してもよいでしょう。
このような、国または公共団体ではない行政庁が存在する場合があることを前提として、行政事件訴訟法11条2項において、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と規定されているのです。
ですから、これは抗告訴訟のうちの取消訴訟となるのです。
難しく考えずに単純に取消訴訟だろうと思って解答すれば正解できたと思います。
抗告訴訟にあたるかどうか問う問題であるのに、もし、取消訴訟の相手方がおかしいから誤りであるとする肢であるなら相当意地悪な問題でしょう。
(エ) 民事訴訟
本問は、あくまでも抗告訴訟にあたるものを聞いている問題なので、その問いに素直に答えることが重要です。民事訴訟における差止にあたるかどうかというのは厳密には難しい判断が必要ですし、また民事訴訟法そのものは試験の範囲外ですので、深く突っ込む必要はなく、試験との関係では、行政事件訴訟法3条7号における差止訴訟にあたるかどうかだけを検討すればよいのです。
3条7号を思い出して、あたらないと判断できればそれで良い問題ということです。本問の事例は、3条7号の差止訴訟に該当しません。つまり、動力炉・核燃料開発事業団は行政庁ではなく、原子炉施設の運転は一定の処分にあたらないということです。
(オ) 差止訴訟
オは、行政機関が住民票における氏名の記載を削除することの差止めを求める住民の訴えは、行政機関を被告とする訴訟であり、抗告訴訟のうちの差止め訴訟にあたります。