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行政法 地方自治法 (H22-21) 


公の施設に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。


1 地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的であれば、その区域外においても公施設を設けることができる。

2 公の施設の設置および管理に関する事項について、法律またはこれに基づく政令、特別の定めがない場合には、地方公共団体の長が規則でこれを定めなければならない。

3 公の施設の利用関係において、一定の地方税の負担をしているような「住民に準ずる地位にある者」には、住民と同様に、不当な差別的取扱いの禁止を定めた地方自治法244条3項の規律が及ぶ。

4 指定管理者に公の施設を管理させようとする場合、地方公共団体は条例でその旨を定めなければならず、長の規則によってこれを定めることはできない。

5 県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、総務大臣に審査請求をすることもできるし、県知事に異議申立てをすることもできる。



解答 2 


1 正

普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる(地方自治法第244条の3第1項)。


2 誤

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない(地方自治法第244条の2第1項)。


3 正

(最判平成18年7月14日)

『普通地方公共団体の住民ではないが、その区域内に事務所、事業所又は家屋敷等を有し、当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用については、当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは、公の施設の利用について不当な差別的取扱いの禁止を定めた地方自治法第244条3項に違反する。』


4 正

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、指定管理者に、当該公の施設の管理を行わせることができる(地方自治法第244条の2第3項)。


5 正

普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる(地方自治法第244条の4第1項)。



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