行政法 行政事件訴訟法 (H23-16)
A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 Xが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求めることとなるが、この訴訟は、B市を被告とする形式的当事者訴訟となる。
2 収用裁決が無効な場合には、Xは、その無効を前提として、B市を被告として土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、抗告訴訟である。
3 Xが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、A県を被告として、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。
4 Xが収用裁決に示された損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合については、裁決書が送達された日から法定の期間内に提起しなければならない。
5 収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服であるとしても、行政機関相互の争いで、法律上の争訟には当たらないから、B市が出訴することは許されない。
解答 4
本問は、訴訟の種類の判断ができれば消去法で容易に正解できる問題です。こういう問題は確実に得点源にしたいところです。
1 誤
問題文の「この訴訟は」=「収用裁決の取消し」ですから、ポイントは、「収用裁決の取消し」がどのような訴訟なのかということだけです。文字通り、裁決取消訴訟なので抗告訴訟の一種ですね。ですから、誤りです。
2 誤
1と同様に、ポイントは、「土地の所有権の確認訴訟」がどのような訴訟なのかということだけです。所有権の確認なので、これは民法における所有権を思い出せばわかるでしょう。民法上の所有権の確認訴訟は、民事訴訟法で解決します。ここまでわかれば抗告訴訟ではないとわかるでしょう。
なお、行政法の観点からは、争点訴訟にあたります。
争点訴訟とは、簡潔にいうと、私法上の法律関係を争う民事訴訟の中で、行政行為の有効性の判断が前提問題になっている場合に、その前提となる争点についての紛争を解決する訴訟をいいます。処分の無効そのものを争うのではなく、無効である事を前提として所有権確認を求める民事訴訟を提起すべきなのですが、その民事訴訟において、行政処分の有効無効が争点となる訴訟のことをいいます。
3 誤 5 誤
収用に対する補償額は収用委員会の裁決によって決定されます。
それゆえ、補償額に対して不服がある場合ならば、本来、収用委員会の裁決に対して取消訴訟をすべきです。
しかし、裁決そのものについて争いがあるわけではなく、補償額の金額について争いがあるだけなので、起業者と土地所有者を当事者とする訴訟としたのです。このような訴訟を形式的当事者訴訟というのです。
ですから、起業者Bまたは所有者Xのどちらかが、収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、形式的当事者訴訟を提起することができるのです。
以上より、肢3では、被告がAではなくBであり、肢5ではBも訴訟提起できるので誤りとなります。
これで消去法により肢4が正しいということになります。
肢4 正
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第40条
1 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
上記行政事件訴訟法40条1項のとおり、「法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟」とありますが、この法令とは、本問では、テキストでも具体例として記述してある土地収用法133条2項のことです。
土地収用法133条2項
2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
このように裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならないので正しいです。なお、肢4の知識は不要です。これは土地収用法の範囲なので試験の範囲外です。覚える必要はありません。