行政法 国家賠償法 (H23-20)
国家賠償法1条1項の要件をみたす場合の責任の主体に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 指定確認検査機関の建築確認処分に起因する私人の損害について、当該事務の帰属する地方公共団体は、国家賠償責任を負うことはない。
イ 都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであっても、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負うことはない。
ウ 児童福祉法に基づいて、都道府県が要保護児童を社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所させている場合、当該施設の職員の養育監護行為に起因する児童の損害について、当該事務の帰属する都道府県が国家賠償責任を負うことがある。
エ 都道府県の警察官が制服制帽を着用して職務行為を装い強盗した場合、被害者に対し当該都道府県が国家賠償責任を負うことがある。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
解答 5
国家賠償法は、憲法17条を受けてできた法律ですので、国の過ちに対して損害を受けた国民の人権保障を守るものです。
そうであるなら、国などが関わった違法行為に対しては広く損害賠償できることが望ましいです。
ですから、国家賠償法1条を国家賠償責任の一般法ととらえ、「公権力の行使」には、公の営造物に関する瑕疵および純然たる私経済活動を除く行政活動すべてを含むものと広く解されているのです。
具体的には、行政行為、強制執行、即時強制などの本来的な権力作用のほか、行政指導や、国公立学校での教育活動のような非権力的な行政活動や公的事実行為も含まれます。
そういう意味で、ほとんどの公の作用が基本的に「公権力の行使」には含まれます。含まれないものの方が極めて稀であるということです。それだけ被害者を厚く保護するという趣旨です。
ですから、本問の場合、判例を知らなくても「国家賠償責任を負うことはない。」という肢アとイの文末からこれらが誤りであることがわかるでしょう。