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行政法 行政手続法 (H24-11)


廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。


1 申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。

2 国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。

3 申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。

4 一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。

5 提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。



解答 1  


肢1 正

行政手続法は、法律ですから全国一律に適用されるものですが、地方行政にもそのままあてはまるものではありません。

なぜなら、地方自治は、そこで生活をしている住民の意思に基づいてなされるのが適切だからです。食文化などの違いがあるように、その地方に根付いているものがあるので、各地方の住民の意思が全く一致するわけではありません。

ですから、その地方にあった行政手続きのやり方が必要とされるのです。このように多種多様な地方の独自性に委ねるために、行政手続法の適用が除外されているのです。

例えば、地方公共団体の執行機関(長や委員会等)の制定する規則などが適用除外となっています。

ただし、処分と届出に関しては、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限られることに注意しましょう。

条例や規則は、まさに地方の住民の意思の表れとして制定されるものなので、これらがある場合は優先されるわけです。

ただ、これらがない場合は、行政手続きの一般法である行政手続法の適用を受けるということです。

 以上より、処分に関して行政手続法の適用が除外されるのは、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限られるので、本問では、産業廃棄物処理業の許可が、廃棄物処理法に基づくものであるため、行政手続法のが適用されるのです。


肢2 誤

第5条1項に「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」とあるとおり、審査基準を定めるのはその審査基準に基づいて処分をする行政庁です。本問では、廃棄物処理法に基づいて処理業許可するのは、知事であるので知事が処理業許可に関する審査基準を設定するのです。


肢3 誤

審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます(行手法2条8号ロ)。

審査基準は、行政過程を透明・公正なものとするために制定され、公にされるものですが、国民を規律するものではなく、行政内部に向けられた基準です。

 ですから、審査基準は、行政庁に向けられた行政内部を規律するものなので、法規命令ではなく、行政規則の一つです。


肢4 誤

申請に対する拒否処分がなされる場合は、形式的な瑕疵がある場合なのです。記載不備などの形式的な瑕疵に過ぎないため、申請に対する拒否処分がなされても、不利益処分からは、除外されています。


肢5 誤

①申請書の記載事項に不備があったり、②申請書に必要な書類が添付されていなかったり、③申請をすることができる期間内にされたものでなかったり、④その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、申請に対する拒否処分がなされる場合があるのです。

もちろん、補正が可能であれば、相当の期間を定めて補正を求めることもできます(7条)。

補正というのは、補充・訂正という意味です。

例えば、記載不備を直したり、添付書類を追加することで法令に定められた申請の形式上の要件に適合する申請をすることができれば、申請を拒否する必要はないということです。

ただし、申請期間を経過しているような場合は、補正を求めても補正不可能なので申請に対する拒否処分がなされることになります。

以上より、提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めることができ、補正不可能な場合は、直ちに申請を拒否する処分をすることも許されるのです。




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