行政法 行政不服審査法 (H24‐15改題)
行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、棄却裁決を行う。
2 処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合であっても、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
3 不作為についての審査請求に理由があるときは、不作為庁の上級行政庁である審査庁は、当該不作為庁に対し一定の処分をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。
4 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
5 事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。
解答 3
テキストP203~215
肢1 誤
第45条1項からの出題です。
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
要件審理において形式的要件を満たしておらず、審査請求が不適法である場合は、棄却裁決ではなく、却下裁決が出されます。
肢2 誤
第46条1項からの出題です。
処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
肢3 正
第49条3項からの出題です。
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一. 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二. 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。
肢4 誤
第59条2項
事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
肢5 誤
第45条3項からの出題です。
審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
処分が違法または不当であると判断された場合、認容裁決によって、処分が取消しまたは撤廃されるのが原則です。
しかし、取消や撤廃されることによって、公の利益に著しい障害を生ずる場合、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、例外的に棄却裁決をすることができるのです。このような裁決を事情裁決といいます。このように、処分が不当であると判断された場合も事情裁決がなされるのです。