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行政法 行政手続法 (H25-11)


行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。

2 行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。

3 不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

4 文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。

5 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。



解答 3 


肢1 誤

以下の条文の構造からわかるとおり、行政手続法は、不利益処分を行うに当たって聴聞の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには弁明を行うものと規定している。


第13条  

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一  次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ ハ ニ 省略

二  前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

肢2 誤

聴聞手続における通知文書には、予定される不利益処分の内容、聴聞の期日及び場所等が必ず記載されていなければならない(行手法15条)。

これには例外がないので誤りとなるのです。

第15条  

1 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一  予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二  不利益処分の原因となる事実

三  聴聞の期日及び場所

四  聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2  前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

肢3 正

聴聞手続においては、当事者が手続をするのが原則だが、代理人を選任して代理人に一切の手続を任せることができる。

聴聞期日に当事者がいけない場合もありますし、聴聞手続に関する知識が不十分な場合もあるからです(16条)。

 また、当事者等は出頭するのが原則ですが、出頭できない場合は、当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができます(21条1項)。

この場合、主宰者は、聴聞の期日に出頭した者(行政庁や参加人など)に対し、その求めに応じて、上記の陳述書及び証拠書類等を示すことができます(21条2項)。これにより、出頭しなかった当事者の意見等を把握することができるのです。

肢4 誤

演習問題2肢3【過去問(H15-14-3)および(H21-11-4)】の類似問題。

行政庁又は主宰者が聴聞手続きの規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができないのです(行手法第27条1項)。このような処分に対して、一つ一つ不服申立てができるとすると、不服申立ての結論がでるまで、聴聞手続きが終了せず、本来予定していた不利益処分をするかどうかの結論がでるまでに相当時間がかかってしまうのです。

そのため、行政活動が停滞し、円滑・迅速な行政運営をすることができなくなってしまうので、かえって国民生活にとって不利益となるからです。

肢5 誤

過去問(H11-50-2)の類似問題。

不利益処分がなされる場合でも常に聴聞や弁明手続がなされるわけではないのです。

聴聞や弁明手続をする余裕がない程の公益上、緊急に不利益処分をする必要性の高い場合(2項1号)や信頼できる証拠等に基づいて不利益処分をするため聴聞や弁明手続をして主張・立証による反論する機会を与える必要がない場合(2項2号など)は、例外的に聴聞や弁明手続がなされない場合もあるのです。



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