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行政法 行政不服審査法 (H25-15改題)


行政不服審査に関する原則の説明として、誤っているものはどれか。


行政不服審査に関する原則の説明として、誤っているものはどれか。

1 自由選択主義……不利益処分について、審査請求と行政事件訴訟のいずれをするかは、原則として、当事者の自由な選択に委ねられていること

2 処分権主義……私人からの不服申立てがなくとも、行政庁が職権で審理を開始することができること

3 職権探知主義……審理員が審理関係人の主張しない事実につき、職権で調査すること

4 一般概括主義……適用除外規定に該当する処分を除き、原則として全ての処分について審査請求が可能なこと

5 書面審理主義……不服申立ての審理は、書面によることを原則としていること



解答 2  


テキストP173~


不服申立て手続きでは証拠の収集および証拠調べにおいて職権主義が採用されているのです。真実を究明するのに必要な証拠なので国民の側にとって有利な証拠もあれば逆に不利益となる証拠も含まれます。いずれにしても証拠の収集能力に乏しい国民側をサポートし、円滑・迅速な審理手続きができるようにしているのです。

これに対して、民事事件のように私人間のみで紛争が解決できるものであるならば、当事者の主張・立証に任せて、当事者の提出してきた事実や証拠によって、裁判所が判断すればよいのです。

 この場合、裁判所は、格闘技やスポーツでいうところの審判(レフェリー)に過ぎないのです。あくまでも闘うのは当事者同士であり、裁判所などの判断権者がどちらかに加担するということはしないのです。これが処分権主義(当事者主義)です。

行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法なので、行政事件訴訟法にも私的自治の原則が反映され、訴訟の開始・審理・終了についてどのような方法をとるかは当事者に委ねられるのです。訴訟については当事者に処分権限があるということです。

 肢2は、職権主義についての説明であって、処分権主義の説明ではないため、誤りとなります。なお、肢2以外は全て正しい説明となります。




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