WEB練習問題(リニューアル中) > 行政法過去問 > 国家賠償法 > 行政法 国家賠償法 (H25-20)

行政法 国家賠償法 (H25-20)


国家賠償法に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。


ア 経済政策の決定の当否は裁判所の司法的判断には本質的に適しないから、経済政策ないし経済見通しの過誤を理由とする国家賠償法1条に基づく請求は、そもそも法律上の争訟に当たらず、不適法な訴えとして却下される。

イ 税務署長が行った所得税の更正が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法とはされない。

ウ 刑事事件において無罪の判決が確定した以上、当該公訴の提起・追行は国家賠償法1条の適用上も直ちに違法と評価されるが、国家賠償請求が認容されるためには、担当検察官に過失があったか否かが別途問題となる。

エ 自作農創設特別措置法に基づく買収計画が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該買収計画につき取消し又は無効確認の判決を得る必要はない。

オ 違法な課税処分によって本来払うべきでない税金を支払った場合において、過納金相当額を損害とする国家賠償請求訴訟を提起したとしても、かかる訴えは課税処分の公定力や不可争力を実質的に否定することになるので棄却される。


1 ア・ウ

2 ア・オ

3 イ・エ

4 イ・オ

5 ウ・エ


1   2   3   4   5   


回答せずに解説を見る


前の問題 : 行政法 国家賠償法 (H25-19)
次の問題 : 行政法 国家賠償法 (H26-19)

問題一覧 : 国家賠償法

WEB練習問題(リニューアル中) > 行政法過去問 > 国家賠償法 > 行政法 国家賠償法 (H25-20)