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行政法 行政事件訴訟法 (H27-16) 


事情判決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。


1 事情判決は、処分取消しの請求を棄却する判決であるが、その判決理由において、処分が違法であることが宣言される。

2 事情判決においては、公共の利益に著しい影響を与えるため、処分の取消しは認められないものの、この判決によって、損害の賠償や防止の措置が命じられる。

3 事情判決に関する規定は、義務付け訴訟や差止訴訟にも明文で準用されており、これらの訴訟において、事情判決がなされた例がある。

4 事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されているものの、民衆訴訟の一種である公職選挙法上の選挙の無効訴訟においては準用が除外されているため、事情判決を出すことはできないが、これと同様の法理を使って判決がなされた例がある。

5 土地改良事業が完了し、社会通念上、原状回復が不可能となった場合、事業にかかる施行認可の取消訴訟は、訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない。




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