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憲法 人権 (H27-3)


外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。


1  国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法 13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。

2  わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているものではない。

3  政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。

4  国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではない。

5  社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれを決定することができる。



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