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民法 物権 (H27-30)


留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。


1 Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。

2 Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。

3 AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。

4 Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。

5 Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。



解答 2



留置権の成立要件に関する基本的な問題ですので、是非とも正解したい問題です。


テキストP341~


肢1 正 肢2 誤 肢3 正

肢1~3までは、留置権の成立要件のうち、①その物に関して生じた債権を有すること (295条1項本文)に関する問題です。

留置権というのは、他人の物を留置することによって、相手方に心理的圧迫を与えて弁済を間接的に強制する担保物権です。

ですから、物を留置することによって、相手方に弁済を促すことができる関係(牽連関係)が必要なのです。

よって、肢1のように、建物がA→B→Cと譲渡され、まだBがAに売却代金を支払っていない場合、Aは代金が支払われるまで建物に居座り続けることができます。

これに対して、肢2のように、建物が、A→B、A→Cと二重譲渡されて、Cが先に登記を得て確定的に所有権者となった場合、AのBに対する建物の所有権移転登記義務は社会通念上履行不能となり、Aに帰責性があるので、BはAに対して債務不履行による損害賠償請求をすることができます。

この場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできません。C所有の建物を留置することによって、Aに損害賠償債務の弁済を促すことができる関係(牽連関係)にはないからです。

肢3も同様に、C所有の建物を留置することによって、Aに損害賠償債務の弁済を促すことができる関係(牽連関係)にはないため、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできません。

肢4 正

留置権が成立するためには、適法な占有が必要です(295条2項)。

つまり、「占有が不法行為によって始まったものではないこと(295条2項)」という要件を満たす必要があります。

本問のように、Bの有益費用請求権が発生したのは、Aが賃貸借契約を解除した後であって、BがAの建物を不法占拠している状態の時です。

ですから、BにはAに対する不法行為責任が成立しています(709条)。そのため、適法な占有という要件を満たさず、BはAがその有益費を支払うまで、占有している建物を引渡さないという留置権を主張することはできないのです。

肢5 正

 敷金とは、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます。

 敷金契約は、賃貸借契約とは別個に賃貸人賃借人の間で結ばれる契約です。

 賃借人が賃料を支払わないときに、その担保として賃貸人は敷金から賃料に補填することになります。

 あくまでも賃料を支払わないときの担保なので、賃貸借終了後、目的物を明け渡した後に賃借人に返還されるべきものです(明渡し時説 判例)。

 そのため、借主の敷金返還請求権と貸主の賃借物引渡請求権とは同時履行の関係に立ちません。敷金は担保なので賃借人が先に賃借物を引渡す必要があります。



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