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憲法 統治 (H28-5) 


立法に関する次の記述のうち、必ずしも憲法上明文では規定されていないものはどれか。


1 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

2 内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

3 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。

4 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

5 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。


解答 2 


条文知識問題なので容易正解できるでしょう。


肢1 正

第57条3項

「出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。」

肢2 誤

憲法上明文では規定されていない。ただし、内閣法5条に根拠となりうる内容が規定されている。

内閣法第5条 

「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。」

肢3 正

第51条  

「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」

肢4 正

第56条1項  

「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」

肢5 正

第59条2項

「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」



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