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憲法 統治 (H29-5) 


内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。


1 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。

2 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。

3 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。

4 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

5 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。



解答 4 


過去問および条文の知識問題ですので、少なくとも消去法で正解したいところです。


1 誤 類似過去問(H16-7-2,5)

「第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」

任命権は、内閣総理大臣の専権であり、国会の同意は不要である。後段は正しい。

2 誤

閣議決定は憲法の明文にはない。後段は正しい。

3 誤

第75条

「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」

これに対して、「国務大臣の逮捕」については、憲法の明文で規定なされていない。

4 正

第74条

「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。」

5 誤 類似過去問(H24-3-1)

「第66条3項

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」

国会には、衆議院、参議院両方が含まれる。

第42条は、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」




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