基礎法学 (H63-50)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 刑法や民法は実体法に属し、戸籍法や不動産登記法は手続法に属する。
2 地方公共団体の長が定める規則は、当該団体の条例により委任された事項またはその条例の施行に必要な事項についてのみ定めることができる。
3 一般に新法は旧法に優先するが、旧法が新法の特別法に当たる場合は、旧法が新法に優先する。
4 法定犯とは、それ自体当然には反社会性、反理論性を有しないが、行政法上の目的で定められた法律に違反するがゆえに違法性を有す行為のことである。5 住民の権利を制限し、義務を課する規定を設けるには、政令では法律による委任を必要とするが、条例では法律等による委任を要しない。
解答 2
20年以上も前のかなり古い問題ですが、ほぼ同じ問題が上記の20年度および21年度でも出題されています。
まず肢3からみると、特別法>一般法、後法>前法というのがわかっており、特別法>一般法という関係が異なる法律同士の関係性を表し、後法>前法が同一の法律における時間的関係性を表していることがわかっていれば、肢3が正しい肢となることが瞬時に判断できるでしょう。
次に、肢2と5はまた憲法における地方自治に関連する問題ですが、肢2は、長の定める規則は、長が独立に条例の委任を受けずに制定できるものです。そもそも規則制定権を有する長と条例制定権を有する議会とは独立対等の関係にあることからも委任が不要であるのはわかるでしょう。ですから、肢2は誤りです。
なお、条例の委任が必要であるのは、条例の内容をさらに具体化する条例施行規則の場合です。
肢5は、条例も法律と同様に議会における民主的手続で制定されるので、法律による委任が不要であり、この点が政令とは異なるところでしたね。ですから正しいです。
これらの3つの肢については、21年度問題1と類似している問題ですから、古い過去問でも検討しておくのは重要ですね。
残りの肢1と4をみていきましょう。
肢1は、常識ですね。「実体法」とは、権利義務の発生・変更・消滅といった法律関係それ自体の内容を定める法のことをいいます。
試験との関係では、商法も実体法にあたります。
「手続法」とは実体法が定める法律関係を実現するために運用手続を定める法のことです。
試験との関係では、民事訴訟法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法も手続法となります。
肢4は、少し見慣れないかもしれません。
犯罪については、自然犯(刑事犯)・法定犯(行政犯)とで区別することができます。
自然犯とは、殺人や傷害等、その行為自体が道徳的・社会的に悪とされている犯罪をいいます。
法定犯とは、申告義務違反・通行禁止違反等、その行為自体が反道徳性・反社会性はないですが、行政目的等を達成するため法令によって規定されており、それに違反すると違法となるもののことです。