民法 債権(H10-30)
民法上の賃貸借に関する次の記述のうち、判例に照らし誤っているものはどれか。
1 Aは、Bの土地を借り、自己名義で店舗を建て、内縁の妻であるCと共同で飲食業を 営んでおり、Bもそのことを知っていた。その後、Aが死亡し、Aの相続人がBの承諾 を得ることなく当該店舗と土地の賃借権をCに譲渡した。この場合、賃貸人Bは、土地 の賃貸借契約を解除できない。
2 Aは、Bの土地を借り、建物を建て自己名義の登記をした。その後、Bは、Aの承諾 を得ることなく当該土地と賃貸人の地位をCに譲渡し、登記した。この場合、当該土地 の譲受人Cは、賃借人Aに対し、賃貸人たる地位を主張することができる。
3 Aは、Bの土地を借り、Bの承諾を得て当該土地をさらにCに貸した。Cは、転借料 を転貸借契約に定める支払期日前にAに支払っていたが、その後、Bが、Aの賃借料不 払いを理由にCに対し賃借料を請求した。この場合、転借人Cは、賃借人Aに対する当 該前払いをもって賃貸人Bに対抗することはできない。
4 Aは、Bの建物を借り居住していたが、当該建物の賃借権をCに譲渡したいと考え、 Bに賃借権譲渡の承諾を求めたところ、承諾を得ることができた。この場合、賃貸人B は、賃借人AがCと賃借権譲渡契約を締結する前であれば、当該承諾を一方的に撤回す ることができる。
5 Aは、Bの建物を借り、Bの承諾を得て当該建物を日本料理店向けに増改築した。そ の後、近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合、賃借人Aは、賃貸人B に対し、賃貸借契約の終了に伴い、当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求する ことはできない。