行政法 行政手続法 (H10-50)
行政手続法における行政指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。この場合において、不利益な取扱いには、行政指導により求める作為又は不作為を行うことを奨励する制度を設けてこれに従った者に対して一定の助成を行うなどの措置をとるときに、従わなかった者がその助成を受けられないようなものも含まれる。
2 災害の発生に伴って緊急に避難するよう行政指導により口頭で勧告した場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたとき、当該行政指導に携わる者は、これを交付しなくてもよい。
3 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
4 申請の取下げ又は変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならないが、当該行政指導には、申請書の記載事項の不備、必要な添付資料の不足等の申請の形式上の要件に適合していないことからその補正を求めるものは含まれない。
5 行政指導は、行政機関が、相手方に一定の作為又は不作為を行わせようとする行為であるということができるが、法律上の拘束力を有する手段によって求める内容を実現しようとするものではなく、あくまでも相手方の任意の協力を前提としている。