行政法 情報公開法 (H14-8)
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)が定める「情報公開審査会」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 情報公開審査会は、総務省に置かれる。
2 情報公開審査会は単なる諮問機関ではなく、自ら開示・不開示の決定をなす権限を有する機関である。
3 情報公開審査会には、いわゆるインカメラ審理の権限は認められていない。
4 情報公開審査会の委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
5 情報公開審査会は、全国に8つの支部(地方支分部局)を有している。