行政法 情報公開法 (H15-8)
情報公開法(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)は、何人にも「行政文書」の開示請求権を認める(第3条)。
開示請求は、開示請求書を行政機関の長に提出してしなければならないが、次に揚げる事項(ア~オ)のうち、同法第4条が開示請求書の記載事項として要求しているものは、いくつあるか。
ア 開示請求をする者の氏名または名称および住所または居所ならびに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
イ 開示請求をする者の本人性を証する書類
ウ 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
エ 当該行政文書の開示を請求する理由
オ 開示請求に対して決定がなされるべき期限
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ
解答 2
(開示請求の手続)
第4条
1 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
開示請求の手続についての規定です。
以下の事項を記載した開示請求書を行政機関の長に提出してしなければなりません。
①請求者の氏名・住所等
開示請求をする者の氏名又は名称(会社)及び住所又は居所並びに法人その他の団体(権利能力なき社団等)にあっては代表者の氏名
②行政文書の特定事項
行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項