行政法 地方自治法 (H19-22)
条例の制定改廃請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない外国人に対しても認められている。
2 住民は、その属する普通地方公共団体のあらゆる条例について、条例制定改廃請求権を行使することができる。
3 条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をなすことができる。
4 条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。
5 条例の制定改廃請求が行われた後、その内容について住民投票が行われ、賛成が多数であれば当該条例の制定改廃が行われる。
解答 4
1 誤
条例の制定改廃請求権を有する者は、日本国民たる普通地方公共団体の住民で選挙権を有する者に限られている(地方自治法第12条、74条1項)。
2 誤
条例制定又は改廃請求権には、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除かれている(地方自治法第74条1項括弧書き)。
3 誤
条例の制定改廃の請求を行う場合については、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から請求をなすことが必要である(地方自治法第74条1項)。
4 正
普通地方公共団体の長は、条例の制定改廃請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない(地方自治法第74条1項3項)。
5 誤
肢4の通りで、住民投票はされない。