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民法 物権 (H19-29)


美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。Aは、その絵画を回収するため次のような行動をとることを考えている。Bに即時取得が成立しているとして、Aの行動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、Cは商人ではないものとする。


1 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、その絵画の買取請求権を行使することができる。

2 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。

3 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対してまったく無償で、その絵画の引渡しを求めることができる。

4 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画はBがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対して保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。

5 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画はBがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、オークションの日から2年を超えても、Bに対してオークションで落札した金額と保管に要した費用を支払えば、その絵画の引渡しを求めることができる。



解答 3


 取引の対象が、盗品または遺失物であった場合、即時取得の適用を排除して193条が優先的に適用されます。

 そのための、要件としては、「盗難又は遺失の時から2年間」、占有者に対してその物の回復を請求することができるということです。

 回復請求できるのは、「盗難又は遺失の時から2年間」であるということがわかっていれば、肢1、2、5が瞬間的に切れますね。

 肢1と2の「Aは、買取りの日から2年以内であれば」の部分が間違えています。

 また、肢5の「Aは、オークションの日から2年を超えても」の部分が間違えています。

 後は肢3と4を比較して答えを出すことになります。

 肢3は少し判断に迷うかもしれませんが、肢4は明確に誤りでしょう。肢4における絵画はBがオークションで落札したものなので、194条の「公の市場」にあたります。

 そうすると、代価弁償を請求することができるのでしたね。ところが、肢4では、「Bに対して保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。」とありますから、これは必要費であって、代価弁償ではありません。

この場合、絵画におけるオークションでの落札額が代価弁償となるので、それを支払わなければ引渡しを求めることはできないのです。

そうすると、肢4は誤りであることがわかります。よって、消去法で肢3が正しいということになります。




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