基礎法学 (H20-2)
類似の事柄であっても正確に区別して表現するために用いられる法令に特有の用語法について説明している次の文において、文中の空欄[ア]~[オ]に当てはまる用語の組合せとして、妥当なものはどれか。
[ア]は、ある事物Aと、それと性質を異にする他の事物Bとを、一定の法律関係において同一視し、当該他の事物Bについて生じる法律効果を、その事物Aについて生じさせる場合に用いるのに対し、[イ]は、ある事実について、当事者間に取決めがない場合または反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下して、そのような取扱いをする場合に用いる。したがって、後者においては、当該事実について反対の証拠が挙がれば、この一応の取扱いは覆されることになる。
また、[ウ]と[エ]は、ある法令上の制度や規定を、他の事項に当てはめて用いる場合に用いられる言葉として共通性があるが、[ウ]は、法令の個々の規定を他の事項に当てはめる場合に用いられるのに対して、[エ]は、一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられるという違いがある。なお、法令が改廃された場合で、旧規定は効力を失っているが、なお一定の事項については包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱うときには、[オ]という表現が用いられる。
①「例による」
②「なお効力を有する」
③「なお従前の例による」
④「みなす」
⑤「適用する」
⑥「推定する」
⑦「準用する」
ア イ ウ エ オ
1 ⑥ ④ ⑦ ① ③
2 ⑥ ④ ① ⑦ ②
3 ④ ⑥ ⑤ ① ③
4 ⑥ ⑤ ① ⑦ ②
5 ④ ⑥ ⑦ ① ③
解答 5
本問は、組合せ問題であり、しかもアとイが対になっている空欄補充問題であって、それらの空欄補充ができれば、2択まで絞ることができ、異なるのがウのみなので過去問さえ勉強していれば容易に正解を導くことができます。ですから、両方の問題とも確実に得点源にしたいところです。
ア ④「みなす」 反証できない。
イ ⑥「推定する」反証を許す。
ウ ⑦「準用する」 ある法令の個々の規定を他の類似する事柄に多少の修正を加え当てはめて用いる場合に用いられる。
エ ①「例による」 一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられる。例えば「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による(行政事件訴訟法第7条)。」となっている。
オ ③「なお従前の例による」 法令の改正や廃止された場合、新しい法律関係に円滑に移行できるように既存の法律関係をある程度認める等の規定を置くことが望まれ、このような規定を経過規定という。