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憲法 人権 (H20-3) 


次の文章は、参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、その趣旨を変更しないようにして要約したものである。この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。


 「更にちょっと深く議論を進めたいんですけれども、(法案の)13条に国民の責務という条文がございます。これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます。」 

「この健全な食生活に努めるという責務、これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じゃないかという、こういう議論もまたあるわけです。」

「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、これは法律用語でいいますと」、「自己加害の防止」であり、「これパターナリスティックな制約といいます。」「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、これは法律論として。」

しかし、「未成年の人格的自立の助長や促進というものに関しては、限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろうという、これが一つの法律の議論なんです。」(出典 参議院内閣委員会会議録平成17年5月19日)


1 文明社会の成員に対し、彼の意志に反し、正当に権力を行使しうるのは、他人に対する危害の防止を目的とする場合である。

2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。

3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について、例外的に制約することは認められる。

4 その人間がどういう将来を選びたいと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先するのは、憲法の「個人の尊重」原理の要請である。

5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



解答 4


1 対立しない

他者加害防止=公共の福祉

2 対立しない

個人の尊重は、国家からの自由が前提である。

3 対立しない

自己加害防止=パターナリスティックな制約

4 対立する

どういう将来を選びたいと考えるかが、個人の尊重の要請

5 対立しない

個人の尊重=幸福追求に対する国民の権利=自己決定権


この問題も皆さんなら瞬間的に解けるはずです。問われているのは、一見するとパターナリスティックな制約と思われるかもしれませんが、実際の出題意図は、ズバリ「個人の尊重」(13条)の意味、それだけです。

なお、参議院内閣委員会会議録が記載されていますが、この資料を読まなくても、選択肢だけで正解できる簡単な問題です。

(肢5)

まず、肢5をみてください。この肢は、ほぼ13条そのままであり、これが正しいことはすぐにわかると思います。

この肢5が正しいと判断できれば、実はもう正解がでたのと同じです。「幸福追求に対する国民の権利」とは具体的に何でしょうか。将来○○に住みたい、こういう職業につきたい、こういう自分でありたいなどという、自分が幸福になるための決定権が、親や国家ではなく、自分自身にあるということです。これを自己決定権といいましたね。この自己決定権が、憲法13条で最大限尊重されているわけですが、それを具体的に説明しているのが、肢2です。

(肢2)

自己決定権を最大限尊重するということは、国家が価値観を植え付けるなどの干渉をしないことで、つまり国家から自由な状態の下で、自我を確立できるようにすることなのです。 

ですから肢2は正しいですね。ここまで理解していれば、これと対立する考え方が肢4であることはわかるでしょう。

(肢4)

「その人間がどういう将来を選びたいと考えるか」は、個人の希望・願望ですから主観的な決定権ですね。まさに上記の自己決定権です。

これに対して、「その人間がどういう将来性を有しているか」は、「将来性」とあるように、ある人間がある社会の基準に照らして、将来性があるのかないのか、という第三者の目から見た客観的なものです。つまり、例えば、本人が行政書士になりたいという願望があっても、第三者からみるとピアノ講師になったほうがいいと決められてしまうことです。

この第三者には、親などはもちろん国家も含まれますから、国家に自分の将来を決められるというのは、国家によって自由を制限されていることと同じですね。

まさに、個人の尊重とは逆の立場です。このように、個人の尊厳における「幸福追求に対する国民の権利」の意味がわかっていれば、この肢4が明らかにおかしい見解であることがわかるでしょう。

ですから、資料を読まずとも、仮にパターナリスティックな制約など知らなくても正解は出てしまうのです。

行政書士試験では、このように資料を読まなくても解けることが多いので、時間を稼ぐためにも、最初に肢から読むというくせをつけましょう。それでは残りの肢をみていきます。

(肢1)

肢5をもう一度みてください。「公共の福祉に反しない限り」という文言がありますね。意味はお分かりかと思いますが、念のため、平たく説明すると、「自分の好きなことをやっていいですよ(自己決定権)、国家は何もいいませんから(国家からの自由)。

ただし、人に迷惑になるようなことはやめてください、その時には国家も介入しますよ(公共の福祉)。」ということです。

この「公共の福祉に反しない限り」という部分を具体的に説明したのが、肢1です。幸福追求権は主観的なものですから、本人が幸福と思うものであれば何やってもいいはずです。

しかし、当然ながら無人島に住んでいるわけではないので、自分にとっての幸福が、他人にとっての迷惑になってしまう、あるいは他人を傷つけてしまうこともあるのです。

これを他者加害といいます。そういう場合であっても、個人を尊重しなければならないなら社会が成り立ちませんね。

ですから、法律などで一定のルールを決めて、それに違反した者は、処罰されたりするという他者加害防止のために国家の正当な介入が許されているのです。

他の国民の人権を保護するために、国家による制限が加えられる場合もあるということです。これを一言で言うと公共の福祉による制限ということです。

この理解があれば、肢1は正しいということがわかりますね。最後の肢3をみていきましょう。

(肢3)

ようやく資料と関係のあるパターナリスティックな制約の問題がでてきました。パターナリスティックな制約とは問題の資料にもあるように、国家が自己加害の防止をすることでしたね。

本来なら、人に迷惑さえかけなければ、何をしても自由なはずです。ですから、資料には、「自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、これは法律論として。」とあるわけです。

しかし、未成年者の人格的自立の助長や促進に関わったりする自己加害については、例外的に国家が介入することも正当化されているのです。

ですから、資料に「未成年の人格的自立の助長や促進というものに関しては、限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろうという、これが一つの法律の議論なんです。」とあるのです。

 よって、資料と同様のことを言っている肢3は正しいですね。

以上から本問を簡潔にまとめてみましょう。

個人の尊重…肢5、2、4

公共の福祉(他者加害防止)…肢1

パターナリスティックな制約(自己加害防止)…肢3

肢を読んだだけで、このように簡潔に分類できるようになれば、試験で間違えることはないでしょう。

そのためにも基本的な理解をしっかりしておいてください。このような分類ができるようになるためには、人権の問題を解くときに常に人権の検討順序に従って考えることが重要なのです。

今はまだ難しいかもしれませんが、人権の検討順序で検討できるようになると憲法の人権問題では安定した得点が稼げるでしょう。




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