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民法 債権  (H20-34) 


相殺に関する次のア~ウの記述のうち、相殺の効力が生じるものをすべて挙げた場合、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。


ア AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有し、BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有している。この場合に、平成20年5月10日にAがBに対してする相殺。

イ AがBに対して平成18年5月5日を弁済期とする300万円の貸金債権を有していたところ、平成18年7月1日にAがBに対して暴力行為をはたらき、平成20年7月5日に、Aに対してこの暴力行為でBが被った損害300万円の賠償を命ずる判決がなされた。この場合に、平成20年7月5日にAがBに対してする相殺。

ウ A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し、他方、BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権を有していたところ、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた。この場合に、平成20年8月1日にA銀行がBに対してする相殺。


1 ア・イ

2 ア・ウ

3 イ

4 イ・ウ

5 ウ



解答 2


ア 正

相殺権者は、自動債権が弁済期にあれば、受動債権がまだ弁済期に無くても期限の利益を放棄して相殺することが出来る。

イ 誤

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない(509条)。

ウ 正

債権が差し押えられた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その反対債権が差押後に取得されたものでないかぎり、反対債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる(最大判昭和45年6月24日)。



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