憲法 人権 (H20-6)
参議院の政党化を抑制し、その衆議院に対する独自性を強めるために、次の記述のような改革が提案されたとする。この中で、最高裁判所の判例を前提とした場合、憲法改正が必要ではないと考えられるものはどれか。
1 各都道府県の知事・副知事その他知事の任命する職員が参議院議員となる。
2 都道府県議会議員が参議院議員を選挙する。
3 参議院の議員定数を削減し、各都道府県から2名ずつ議員を選挙する。
4 中立的な委員会が学識絡験に優れた者を参議院議員に選出する。
5 政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度にする。
解答 5
本問の出題意図は、「憲法が採用している選挙の基本原則に合致しているものを探せ」ということです。
合致していれば、憲法改正の必要がないですね。
そうすると、消去法で解くことを考えれば、逆に「選挙の基本原則に反するものを探せ」ということです。
以上を念頭に入れて個別に肢をみていきましょう。
選挙の基本原則については参政権のところで勉強しましたね。
(1)普通選挙(2)平等選挙(3)自由選挙(4)秘密選挙(5)直接選挙の5つが選挙の基本原則です。
肢1 誤 肢4 誤
「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する(43条)。」
前文にも「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とありましたね。
そうすると、肢1は「選挙」せずに「任命」で選出され、肢4は、国民によって選挙されていない中央委員会が選出するわけですから、選挙の基本原則を念頭に入れるまでもなく明らかに前文と43条に反しますね。
ですから、肢1および4が憲法改正の必要があるものです。
肢2 誤
これはすでに選挙されて公職の地位にある者(都道府県知事等)が、候補者(国会議員など)を選挙する複選制ですね。
この場合は、国民意思との関係が間接的すぎるため43条1項の「選挙」に含まれないとされています。
ですから、選挙の基本原則に反するものなので、憲法改正の必要があるものです。
肢3 誤
これは、平等選挙、つまり、投票の価値の平等に反しますね。
都道府県によって、人口密度が大きく異なるのにもかかわらず一律2名の候補者を選挙することになれば、投票の価値の平等に反するのは明白ですね。
例えば、10万人の都市と100万人の都市では、同じ2名の選出でも、10倍も投票の価値が異なります。
ですから、選挙の基本原則に反するものなので、憲法改正の必要があるものですね。
以上より、消去法で5が正解となります。
簡単に肢5を解説しておきます。
肢5 正
政党は、私的な団体なので、政治活動の自由(21条1項)を有します。
私的な団体において立候補者名簿の届出を可能にするか不可能にするかは、私的自治あるいは法律の問題となりえても、憲法上の問題とはなりません。
選挙の基本原則に反するものでもないので、憲法改正の必要がないものですね。
このように、本問は、「選挙の基本原則に反するものを探せ」ば、正解を導くことができましたね。
最近の試験では、過去問と同じことを単純に問うのではなく、問われ方を変えて出題されているので、問題文から何が問われているのかを見抜くことが大事です。