行政法 地方自治法 (H21-24)
住民監査請求についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民に限られ、それ以外の者が請求することは認められていない。
2 住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は、対象とならない。
3 地方公共団体の長の行為についての住民監査請求は、長に対してすべきこととなるが、長は、監査委員の意見を聴いて、監査結果を通知すべきこととされている。
4 住民監査請求によって請求できる内容は、当該行為の差止めなど、法定された4類型に限定されている。
5 監査結果などに不服がある場合は、請求人に限らず、何人もこれに対する住民訴訟を提起することが認められている。
解答 1
1 正
住民監査請求をすることができるのは、当該普通地方公共団体の住民に限られる(地方自治法第242条1項)。
2 誤
住民訴訟の対象となるのは、「違法」な行為または怠る事実であるため(地方自治法第242条の2第1項)、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為も対象となる。
3 誤
住民監査請求は、監査委員に対して監査を求めるものである(地方自治法242条1項)。
4 誤
法定された4類型に限定されているのは、住民訴訟であって、住民監査請求ではない。
5 誤
住民訴訟をするためには、直ちに訴訟を提起することはできず、その前提として、まず住民監査請求(242条)をしなければならないのが原則であり(住民監査請求前置主義)、まずは監査委員の判断を聞いて、その上で、監査委員の判断に納得できないときに、第三者たる裁判所に判断を委ねる。
したがって、住民監査請求をした住民以外は住民訴訟を提起できない。