商法・会社法 (H21-39)
株式会社の事業譲渡に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア 事業譲渡を行う場合には、譲渡会社と譲受会社の間で、譲渡する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項を包括的に定めた事業譲渡契約を締結しなければならない。
イ 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、譲受会社は、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負い、譲渡会社は当該債務を弁済する責任を免れる。
ウ 譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
エ 会社がその事業の全部または重要な一部の譲渡を行う場合には、譲渡会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲渡する資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産の額の五分の一を超えないときは、株主総会の承認は不要である。
オ 会社が他の会社の事業の全部または重要な一部を譲り受ける場合には、譲受会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が譲受会社の総資産の額の五分の一を超えないときは、株主総会の承認は不要である。
1.ア・イ
2.ア・オ
3.イ・ウ
4.ウ・エ
5.ウ・オ
解答 4
ア 妥当でない
事業譲渡は企業再編の一つであり合併に類似していますが、合併とは異なり包括承継するものではなく、債権譲渡や債務引受けなどを個別にする取引契約の一種です。
そのため、譲渡する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項を包括的に定める必要はないのです。
イ 妥当でない。
商号は事業と共に譲渡することができます。
そのため、事業の譲受会社が、譲渡会社の商号を継続して使用する場合(=続用)には、原則として、譲受会社にも債務弁済の連帯責任が生じます(会社法第22条1項)。
譲受会社が商号を続用する場合、取引債権者は、会社の交替を知らないか、知っていても債務引き受けがあったものと考えるのが通常なので、このような債権者を保護するために法定責任として弁済責任を負わせたのです。
しかし、譲受会社が遅滞なく債務を負わない旨を公示等して取引債権者がその旨を知ることができれば、このような弁済責任を負わせる必要はありません。
そこで、遅滞なく譲受会社が債務責任を負わない旨の登記をした場合や遅滞なく第三者に対しその旨の通知をした場合は免責されます(会社法第22条2項)。
ウ 妥当である
譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区及び指定都市の区を含む)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない(会社法第21条)と規定して譲渡会社に競業禁止義務を課しています。
譲渡会社が事業を手放した以上、同じ事業をされると譲受会社の取引先と競合するなど利益が衝突するからです。なお、商法第16条でも商人について同趣旨の規定が置かれています。
エ 妥当である
会社がその事業の全部の譲渡、または事業の重要な一部の譲渡を行う場合には、原則として、譲渡会社において、株主総会の特別決議による承認が必要です(会社法309条2項11号、467条1項1号・2号)。
ただし、当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものについては譲渡する規模が小さいため、特別決議は必要ないということです。少し細かいところですが一応押さえておきましょう。
オ 妥当でない
他の会社の事業の全部の譲受けには特別決議が必要ですが、重要な一部を譲り受ける場合には、特別決議は必要ありません。
なお、他の会社の事業の全部の譲受けにおいて、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が譲受会社の純資産の額の五分の一を超えないときは、原則として株主総会の承認は不要です(会社法第468条2項)。