行政法 地方自治法 (H23-21)
次のア~オのうち、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができるものはいくつあるか。
ア 公金の支出を行うことを当該普通地方公共団体の長に対して義務付ける請求
イ 執行機関に対する財産の管理を怠る事実の違法確認の請求
ウ 公金の支出の相手方に対して損害賠償請求をすることを執行機関に対して求める請求
エ 違法な公金の支出に関与した職員に対する懲戒処分を懲戒権者に対して求める請求
オ 財産の管理又は処分のために行われた行政処分の取消し又は無効確認の請求
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
解答 3
住民訴訟は以下の4種類あります。
①差止訴訟(1号)
②取消訴訟および無効確認訴訟(2号)
③不作為の違法確認訴訟(3号)
④損害賠償請求・不当利得返還請求訴訟(4号)
①~③までは、行政事件訴訟法と同様です。
④は民法で勉強したものと同様です。
①差止訴訟は、長などの違法行為の事前対策として、②~④までは、事後救済として認められています。
以上を踏まえて、どういう請求か、文末に着目すれば正解できるでしょう。
ア「義務付ける請求」→上記①~④にはない請求
イ 財産の管理を怠る事実の「違法確認の請求」→上記③の請求に該当
ウ 「損害賠償請求を求める請求」→上記④の請求に該当
エ 「懲戒処分を求める請求」→上記①~④にはない請求
オ 「行政処分の取消し又は無効確認の請求」→上記②の請求に該当
以上より、イ、ウ、オが住民訴訟における請求として行うことができるものなので、正解は3つの3となります。