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民法 債権(H23-34)


 次のア~エの記述は、木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。このうち、約定の内容が、民法の規定の内容と異なるもの、または民法に規定されていないものの組合せとして妥当なものはどれか。


ア Aの請負代金の支払いは、Bの本契約の目的物の引渡しと同時になされるものとする。

イ Aは、本契約の目的物に瑕疵があるときは、その瑕疵の補修(修補)に代え、または補修(修補)とともに、瑕疵に基づく損害賠償をBに求めることができる。

ウ 工事の遅延が、不可抗力によるとき、または正当な理由があるときは、Bは、速やかにその事由を示して、Aに工期の延長を求めることができる。

エ Bの責めに帰すことができない工事の遅延または中止があるときは、Bは、この契約を解除することができる。


1 ア・イ

2 ア・エ

3 イ・ウ

4 イ・エ

5 ウ・エ



解答 5


肢ア 民法633条に規定されている。


請負契約は諾成・双務・有償契約です。

632条からすると、請負人は仕事を完成さえすれば、注文者から報酬をもらえるようにも思えます。

しかし、仕事の目的物の引渡しを要する場合は、売買契約の要素も含むことになります。

例えば、注文者が家を建てる場合、通常建築会社などに注文しますが、建築会社が家を建てただけでは注文者は家に住めませんね。

建築会社から完成した家を引き渡してもらって初めて、注文者は家に住めるようになりますから、通常引渡しによって家の所有権が注文者に帰属するのです。

そうすると、目的物を引渡してもらわないと、報酬は支払わないとするのが公平ですよね。つまり、引渡しと報酬の支払いが同時履行の関係にあるのです。この点において、目的物の引渡しと代金の支払いが同時履行の関係にある売買契約と似ていますね。

ですから、仕事の目的物の引渡しを要する場合、目的物を引渡される時期に報酬を支払えばよいのです(633条)。


肢イ 民法634条に規定されている。


請負人の場合は、原則として瑕疵修補義務を負います。

仕事の完成が目的なのでミスが許されないからです。

もっとも、請負人の担保責任も公平の観点から認められるものなので、瑕疵が重要でなく、その修補に過分の費用を要するときは、請負人は、瑕疵修補義務を負わないのです(634条1項)。

また、注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができます(634条2項)。

消去法により、肢ウとエは民法で規定されていないことがわかります。よって、肢5が正解となります。




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