憲法 統治 (H24-5)
日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。
2 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
3 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
4 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
5 すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。
解答 1
単純な条文問題であり、肢4にもヒントがでています。是非とも正解したいところです。
肢1 誤 肢4 正
財政民主主義(83条)からもわかるでしょう。不測の事態による予算不足に対処するため、国会の議決により予備費の制度を設けています(87条)。
第87条
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
予備費も国民の税金の支出ということですから、税金が何に使用されるのかについて、国会の監視がなければなりません。
そして、事後的であっても、国会による民主的コントロールを及ぼすため、すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならないと規定されています。
したがって、内閣が勝手に財政支出をすることはできないのです。
肢2 正
条文の通りです。
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
肢3 正
条文の通りです。
第90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
肢5 正
条文の通りです。
第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。