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憲法 人権 (H24-7)


労働組合の活動に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。


1 組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。

2 労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、またはこれに反対する活動は、政治活動としての一面をもち、組合員の政治的思想・見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。

3 国民全体の奉仕者である公務員の争議行為を禁止すること自体は憲法に違反しないが、争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。

4 公務員の争議行為は禁止されているが、政治的目的のために行われる争議行為は、表現の自由としての側面も有するので、これを規制することは許されない。

5 人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置であるから、勧告にしたがった給与改定が行われないような場合には、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことは許されない。



解答 2


本問は、判例をベースにした問題なので、判例の知識で解こうとすると、少し難しいところもありますが、テキストおよび演習問題からあまり難しく考えなければ、消去法で正解を導けるでしょう。


1 誤

これはテキストおよび演習問題で何度も登場している問題です。

三井美唄炭鉱労組事件(昭和43年12月4日)からの出題です。

『候補を思いとどまるよう、勧告または説得をすることは、組合としても、当然なし得るところである。

しかし、当該組合員に対し、勧告または説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。』

3、4、5 誤

3と4は、全農林警職法事件(最判昭和48年4月25日)からの出題です。

『・・・公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性および職務の公共性と相容れないばかりでなく、多かれ少なかれ公務の停廃をもたらし、その停廃は勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはその虞れがある。

それゆえ、公務員の地位の特殊性と職務の公共性から公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである。』

つまり、簡単に言うと、公務員の地位の特殊性と職務の公共性から公務員の争議行為をその理由を問わず一律に禁止してもかまわないということです。

公務員においては、「争議行為の一律禁止が許される」ということさえ押さえておけば、肢3と4は誤りだとわかるでしょう。まず、禁止においてなんら限定しているわけではないので肢3は誤りです。また、争議行為の目的も問わずに争議行為の禁止をしてもかまわないので肢4も誤りです。

肢5は、最判平成12年3月17日からの出題ですが、この判例の知識がなくても、上記の「争議行為の一律禁止が許される」ということさえ押さえておけば、禁止に反して争議行為をした場合に懲戒処分されても違法ではないだろうと推測できるでしょう。

残りは、肢2となって、これが正解となります。

肢2は、国労広島地方本部事件(最判昭和50年11月28日)からの出題です。

この判例についての解説はテキスト等にはなかったので少し難しく感じたかもしれません。八幡製鉄事件と南九州税理士会事件という二つの判例の間における結節点とも言うべき判例とされています。これは結論として私人間効力における群馬司法書士会事件と類似していると押さえておきましょう。判決の要旨を載せておきます。


(判決の要旨・・・国労広島地方本部事件)

労働組合の政治的活動とそれ以外の活動とは実際上しかく截然と区別できるものではなく、一定の行動が政治的活動であると同時に経済的活動としての性質をもつことは稀ではないし、また、それが政治的思想、見解、判断等と関係する度合いも必ずしも一様ではない。したがつて、労働組合の活動がいささかでも政治的性質を帯びるものであれば、常にこれに対する組合員の協力を強制することができないと解することは、妥当な解釈とはいいがたい。例えば、労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動のごときは、政治的活動としての一面をもち、そのかぎりにおいて組合員の政治的思想、見解、判断等と全く無関係ではありえないけれども、それとの関連性は稀薄であり、むしろ組合員個人の政治的立場の相違を超えて労働組合本来の目的を達成するための広い意味における経済的活動ないしはこれに付随する活動であるともみられるものであつて、このような活動について組合員の協力を要求しても、その政治的自由に対する制約の程度は極めて軽微なものということができる。それゆえ、このような活動については、労働組合の自主的な政策決定を優先させ、組合員の費用負担を含む協力義務を肯定すべきである。




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