行政法 行政不服審査法 (H25-15改題)
行政不服審査に関する原則の説明として、誤っているものはどれか。
行政不服審査に関する原則の説明として、誤っているものはどれか。
1 自由選択主義……不利益処分について、審査請求と行政事件訴訟のいずれをするかは、原則として、当事者の自由な選択に委ねられていること
2 処分権主義……私人からの不服申立てがなくとも、行政庁が職権で審理を開始することができること
3 職権探知主義……審理員が審理関係人の主張しない事実につき、職権で調査すること
4 一般概括主義……適用除外規定に該当する処分を除き、原則として全ての処分について審査請求が可能なこと
5 書面審理主義……不服申立ての審理は、書面によることを原則としていること