憲法 統治 (H25-5)
権力分立に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 アメリカでは、国会議員と執行府の長の双方が国民によって直接選挙されるが、権力分立の趣旨を徹底するために、大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。
2 政党が政治において主導的役割を演じる政党国家化が進むと、議院内閣制の国では議会の多数党が内閣を組織するようになり、内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。
3 伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになった。
4 一般性・抽象性を欠いた個別具体的な事件についての法律(処分的法律)であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば、必ずしも権力分立や平等原則の趣旨に反するものではないとの見解も有力である。
5 君主制の伝統が強く、近代憲法制定時に政府と裁判所とが反目したフランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。
解答 4
肢1、2、5は、基礎法学、一般知識等問題で出題された過去問を解いていれば正解できます。残り肢3と4は41条の「立法」の論点の問題です。過去問ではほとんど出題されていない論点なので少し難しく感じたかもしれませんが、合格ファームのテキストで詳細に解説してありますので是非とも正解していただきたかった問題です。
1 誤
過去問(H23-47-イ)と類似問題です。
アメリカでは、大統領と議会は権力分立の原則が貫かれているため、議会は大統領の不信任を議決することができないし、大統領は議会の解散権、法案の提出権を有していないのです。
したがって、問題文の「大統領による議会の解散と議会による大統領の不信任のメカニズムが組み込まれている。」という部分が誤りとなります。
なお、アメリカの大統領制において、その長には、議会が可決した法案の拒否権があるという点は知っておいてください。
2 誤
過去問(H17-48-5)と類似問題です。
内閣総理大臣は国会議員の中から国会で指名され(67条)、内閣が対議会責任を負っており(66条3項)、内閣に対する衆議院の不信任決議(69条)がありますから、日本国憲法が議院内閣制を採用しているのは明白ですね。
通常政権与党から内閣総理大臣が選出されますから、内閣と国会は対立関係というよりも協働関係にあります。
ですから、日本の場合は、三権分立が立法・行政・司法という作用として分離しているものの緩やかな分離なのです。
そうすると、政党国家化が進んだ議院内閻制では、内閣の意思決定と政権党の意思決定が対立することが通例ではなく、一致することが通例となります。
ですから、与党が多数を占める議会においては、議会において野党から内閣不信任案が提出されても否決されることがほとんどです。
なお、1993年、当時の自民党から選出された宮澤喜一内閣に対する不信任決議案が政治改革を推進する同じ自民党の羽田派の賛成により衆議院で可決され、後の自民党が野党に落ち、細川政権となりました。
このように政党国家化の下では、衆議院の内閣不信任案の可決というのは歴史の一ページになるくらい稀なことなのです。
したがって、問題文の「内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組みが、一般には、より実効的に機能するようになった。」という部分が誤りとなります。
3 誤 4 正
41条の「立法」の意味の論点についての問題です。
実質的な意味の立法の内容の捉え方には2種類あります。
一つは、実質的な意味の立法とは、国民の権利を直接に制限し義務を課す法規範という捉えかたです。
これを狭義の法規説といいます。
明治憲法下では、立法権は天皇の大権に属し、帝国議会は天皇の立法権行使に対する協賛機関という位置付けであったため、このように実質的な意味の立法を狭く捉えられていたのです。
これが肢3の内容であり、日本国憲法における「立法」の内容ではないので誤りです。
もう一つの実質的な意味の立法とは、一般的・抽象的法規範という捉え方です。
現憲法における国民主権の下では、国民の権利・自由を保障するためには、国民の代表者が立法権を独占することが望ましいことから、実質的な意味の立法を広く捉えるべきであるという考え方です。
つまり、国民の代表者である国会に立法権を独占させれば、行政権を担う官僚などが国民の意思を無視した法律を勝手に制定することができなくなります。
もし国会で国民の人権侵害に繋がるような法律が制定されれば、国民は選挙で政権を交代させることもできるし、また裁判所に訴えて違憲審査権を行使することも出来るのです。
このように国会に立法権とその責任を集中させることでより人権保障に繋がるということです。そのためにも、あらゆる法規範が国会で制定された方が望ましいのです。
ですから、実質的な意味の立法とは、広く一般的・抽象的法規範をいうと解するのが通説となっています。
このように、「立法」とは実質的な意味の立法であり、その内容は一般的・抽象的法規範であることを前提に、肢4では、個別具体的な事件についての法律(処分的法律)、いわゆる措置法についての論点が出題されています。
例えば、大震災の後、被害が甚大であった特定の市民を救済するためだけに制定された法律、いわゆる措置法といわれるものを国会で制定することはできるでしょうか。
一般的・抽象的法規範と捉える立場からすると、本来、法規範というのは国民全体に効力を及ぼすものを予定しています。
民法などを考えるとわかるでしょう。
そうすると、このような特定の地域や団体のみに妥当する個別・具体的な法律を制定することはできないようにも思えます。
なぜなら、もしこの法律がこの地域や団体のみに有利あるいは不利益となる法律となれば平等の観点から問題となるからです。
また、通常は一般的な法律を個別・具体的に執行するのは行政権の役割であるため、行政権の役割を立法権が事実上行うことになってしまい権力分立の観点からも問題となるからです。
しかし、震災などのために個別な救済が必要ならば、このような地域限定の法律を作っても実質的な平等の見地からすると必ずしも平等の原則に反しないと考えられています。
また、議院内閣制の下では、国会と内閣は三権分立の対立関係だけではなく協働関係もあるので、内閣がすべきところを国会が一定の範囲で行ったとしても行政権を完全に奪ってしまうのでなければ許容できると考えられています。
現代のような政党政治では政権与党が国会でも内閣でも実権を握っているので、国会が内閣を頂点とする行政機関の役割を少し担っても問題ないだろうということです。
要するに、このような特定の地域や団体に対する法律の制定を国会が行っても平等原則に反せず、また権力分立にも反せず許されるということです。
そのため、いわゆる措置法の制定は、一般的・抽象的法規範性にも反しないという結論になります。
5 誤
過去問(H22-2-ウ)と類似問題です。
ドイツやフランスに代表されるヨーロッパ大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例です。
日本国憲法制定前の大日本帝国憲法は、大陸法であるドイツの憲法を伊藤博文らが中心となって制定したものであったため行政裁判所がありました。
したがって、問題文の「フランスやドイツでは、行政権を統制するために、民事・刑事を扱う裁判所が行政事件も担当してきた。」という部分が誤りとなります。
なお、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行います。
日本国憲法は、戦勝国であるアメリカ(マッカーサー草案)が事実上制定したので英米法の影響を受けています。
そのため、憲法76条2項前段のところにあるとおり、行政裁判所などの特別裁判所の設置が禁止されています。