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行政法 行政事件訴訟法 (H27-18) 


行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


ア 処分の差止めの訴えの審理中に当該処分がなされた場合、差止めの訴えは、当該処分の取消しの訴えとみなされる。

イ 取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定められているが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されている。

ウ 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。

エ 裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。

オ 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場合には、それに対する取消訴訟に関する教示の必要はない。


1 ア・イ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 ウ・エ

5 エ・オ



解答 3  


正解率の高い組合せ問題であり、また基本的な知識問題ですので是非とも正解したいところです。


テキストP247~251など


肢ア  誤

 差止訴訟と取消訴訟は、同じ抗告訴訟として共通しますが、それぞれ訴訟要件が異なっており、差止訴訟としての要件を満たしていなければ、訴え却下となり、取消訴訟とみなされることはありません。

肢イ  正

 当事者訴訟は抗告訴訟ではないですが、以下の通り、一定の共通するものは抗告訴訟の規定を準用しており、拘束力も当事者訴訟において準用されています。

『第33条1項  

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

第41条  

第33条第1項の規定は当事者訴訟について準用する。』

肢ウ  正

不作為の違法確認の訴えは、原告適格が申請者に限定されています。申請したにも関わらず行政が放置していることに対する不服の訴えだからです。

『第37条  

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。』

肢エ  誤

訴訟参加によって、関係行政庁も含めて一挙に紛争を解決するため、以下の通り、職権でも行政庁の申立てによっても、訴訟参加を認めることができるのです。

『第23条

 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。』

肢オ  誤

審査請求の裁決に対して取消訴訟ができる以上、教示しなければなりません。

「第46条  

行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。」





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